所定疾患施設療養費の公表について

介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合に

おける施設での所定行為について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。

厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設の算定状況を公表いたします。

算定要件
  1.  所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬・検査・注射・処置等が行われた場合に、1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
  2.  所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
  3.  所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。(イ. 肺炎 ロ. 尿路感染症 ハ. 帯状疱疹 ニ. 蜂窩織炎  ホ.慢性心不全の憎悪)
  4.  算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。

当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

2023年度所定疾患施設療養費Ⅱ
2023年4月~2024年3月
疾患名件数治療日数
蜂窩織炎2件16日間
肺炎1件6日間
尿路感染症7件38日間
2022年度所定疾患施設療養費Ⅱ
2022年4月~2023年3月
疾患名件数治療日数
蜂窩織炎3件22日間
肺炎8件61日間
尿路感染症9件52日間
2021年度所定疾患施設療養費Ⅱ
2021年4月~2022年3月
疾患名件数治療日数
蜂窩織炎2件14日間
肺炎3件10日間
肺炎10件80日間