お知らせ
下記の仕様にて入札を考えております。
四日市羽津医療センター車両用燃料等単価契約仕様書
購入物品及び数量:車両用燃料等単価契約(付属品、搬入、据付、調整を含む)壱式
1 名称
四日市羽津医療センター車両用燃料等単価契約(三重県内)
2 契約物品名
軽油 1ℓ当たりの単価(消費税及び地方消費税を除く。)
レギュラーガソリン(無鉛) 1ℓ当たりの単価(消費税及び地方消費税を除く。)
ハイオクガソリン 1ℓ当たりの単価(消費税及び地方消費税を除く。)
3 納入車両
四日市羽津医療センターが指定する車両
4 契約期間
令和元年7月1日から令和2年3月31日
5 本件単価契約の見積合わせに参加できる者は、次に掲げる条件をすべて満たした者とする。
(1) 三重県内に給油所を有し、WCが使用できること。
(2) 当院の指定した車両を 給油日、車番等、給油量を把握できる請求書で月末締めの一括請求ができること。
(3) 上記2の契約物品全てが納入可能であること。
6 競争に参加する者の必要資格に関する事項
(1) 独立行政法人地域医療機能推進機構契約事務取扱細則(以下「契約事務細則」という。)第5条及び第6条の規定に該当しないものであること。
(2) 厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」において、B、C又はDの等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。
(3) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実をしたもの、又は過去3年間において虚偽の事実を記載したものを提出したことがある者、あるいは経営状況又は信用度が極度に悪化したもの等については、競争に参加させないことがある。
(4) 次の各号に揚げる制度が適用されるものにあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間
(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納が無いこと。
① 厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険 ④国民年金
⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険
(5)運営委託法人と関連のある法人ではないこと。
7 請求と支払方法
(1) 納品業者は規定による物品等の対価を病院の検査を受けた後、翌月10日までに病院に請求するものとする。
(2) 病院は、前項により納品業者から請求があった場合、原則として履行月の翌々月末日までに、納品業者の指定する金融機関口座に振り込む方法により支払うものとする。
(3) 翌々月末が取引銀行の休業日に当たるときは、その休業日の直前の営業日を支払日とする。
入札希望の方は、四日市羽津医療センター経理課契約係 059-331-6105 へ
以上