法定健診(定期健康診断・特定業務従事者健康診断)

【定期健康診断】

     労働安全衛生法に基づき、1年に1回定期的に実施。

【特定業務従事者の健康診断】

     深夜業などの特定業務に従事する方が対象で、当該業務への配置替えの際及び6カ月以内ごとに1回実施。

【雇入時の健康診断】

     新たに就業される方向けの健康診断。

上記の検査項目や費用はこちら⇒法定健診(定期健康診断・特定業務従事者健診)、雇入時健診 検査項目表

【その他の健康診断】

     その他(有機溶剤、特定化学物質など)にも対応しております。当院までお問い合わせください。